建築物石綿含有建材調査者講習

建築物石綿含有建材調査者講習について
新潟労働局 登録有効期間の満了日 2027年6月16日 登録番号 新潟5号 

大気汚染防止法及び石綿障害予防規則で定められた建築物の解体・改修などの前に実施する調査について、令和5年10月1日以降は建築物石綿含有建材調査者資格を有する者が行うことが義務付けられます。建築物石綿含有建材調査者講習(一般建築物石綿含有建材調査者講習・一戸建て等石綿含有建材調査者講習)のうち、当機関では一般建築物石綿含有建材調査者講習を開催いたします。

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建築物石綿含有建材調査者講習カリキュラム


一日目

学科講習科目
受付及び開講のあいさつ
建築物石綿含有建材調査者に関する基礎知識1 (1時間)
(1時間/1時間)
建築物石綿含有建材調査者に関する基礎知識2 (1時間)
(1時間/1時間)
石綿含有建材の建築図面調査(30分)
(30分/4時間)
お昼休憩
石綿含有建材の建築図面調査
(3時間30分/4時間)

二日目

学科講習科目
受付
現地調査の実際と留意点(3時間)
(3時間/4時間)
お昼休憩
現地調査の実際と留意点(1時間)
(1時間/4時間)
建築物石綿含有建材調査報告書の作成(1時間)
(1時間/1時間)
修了考査試験(1時間30分)

受講者別受講科目と受講料

受講料  35,000円※税込(受講料29,720円 テキスト代5,280円)
受講区分 ※下記受講区分のいずれかに該当しないと受講できません
区分1 労働安全衛生法別表第18第23号に掲げる石綿作業主任者技能講習を修了した者
区分2 学校教育法による大学(短期大学を除く。)において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、建築に関して2年以上の実務の経験を有する者
区分3 学校教育法による短期大学(修業年限が3年である者に限り、同法による専門職大学の3年の前期課程を含む。)において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程(夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後。ニにおいて同じ。)、建築に関して三年以上の実務の経験を有する者
区分4 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、建築に関して4年以上の実務の経験を有する者(ハに該当する者を除く。)
区分5 学校教育法による高等学校又は中学教育学校において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、建築に関して七年以上の実務の経験を有する者
区分6 建築に関して11年以上の実務の経験を有する者
区分7 労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成17年法律第108号)による改正前の労働安全衛生法別表第18第22号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者で、建築物石綿含有建材調査に関して5年以上の実務の経験を有する者
区分8 建築行政に関して2年以上の実務の経験を有する者
区分9 環境行政(石綿の飛散の帽子に関するものに限る。)に関して2年以上の実務の経験を有する者
区分10 労働安全衛生法第93条第1項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官又は同項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官であった者
区分11 労働基準監督官として二年以上その職務に従事した経験を有する者
区分12 2~11までのいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有する者
2~5までに規定する「建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程」とは、「建築学科」等建築学に係る課程であることがその名称から明らかであるもののほか、建築士法(昭和25年法律第202号)第14条に規定する一級建築士試験の受験資格又は同法第15条に規定する二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格を得られる学校として公益財団法人建築技術教育普及センターが公表する学校・課程その他建築に関する課程及び独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が発行する学位授与申請案内中、「建築学」で示す科目数を満たすことができる学校・課程が含まれること。
12に規定する「同等以上の知識及び経験を有する者」には、作業環境測定士(作業環境測定法(昭和50年法律第28号)第2条第4号に規定する第一種作業環境測定士及び第二種作業環境測定士をいう。)であって、建築物石綿含有建材調査に関して5年以上の実務の経験を有する者が含まれること。
受講料  35,000円※税込(受講料29,720円 テキスト代5,280円)

試験問題サンプル掲載


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